健康保険の扶養収入基準である「130万円の壁」には通勤手当を含んで判断します。
健康保険の担当者である私もついつい忘れてしまうこのルール。
所得税の扶養と考え方が異なるので、ご注意ください。
扶養の種類(おさらい)
まずは、「扶養」についてのおさらい。
「扶養」といっても一般的に2つの種類があります。
扶養の種類 | 収入の基準 | メリット |
所得税の扶養 | 150万円(配偶者の場合) | 扶養する側の税金が安くなる |
健康保険の扶養 | 130万円 | 扶養される側が保険料免除 |
この2つの扶養は、別の制度なので混合されないように注意ください。
扶養の基準に通勤手当は含める?
この扶養の収入基準は、それぞれ通勤手当の取り扱いが異なります。
扶養の基準 | 通勤手当を含む? |
所得税の扶養(150万円の壁) | 含まない |
健康保険の扶養(130万円の壁) | 含む |
所得税の扶養は通勤手当を含めないのですが、健康保険の扶養は通勤手当を含めて収入判断をします。
ここがややこしい。
ちなみに、通勤手当は所得税が課税されないので、本人の源泉徴収票の金額には含まれません。
つまり、
「奥さんの源泉徴収票の額が129万円だったから健保の扶養に入れられるぞ!
と思っても、
通勤手当を含めたら130万円オーバーしてるので認められません。
というケースがあり得ます。
健康保険の「130万円の壁」にはどんな手当が含まれるの?
健康保険の扶養基準「130円の壁」には、通勤手当だけでなく国からの給付金なども含めて判断をします。
通勤手当、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金
(※60歳以上や障害者の場合は、180万円未満が扶養の条件になります。)
通勤手当や失業手当は受給しても本人に所得税はかかりません。
しかし、健康保険の扶養基準には含んで判断しますので、混合されないようご注意ください。
130万円っていつの時点で判断するの?
収入が130万円未満かどうかを判断する際は、扶養に入れたい日から向こう1年の収入見込み額で判断します。
つまり、「これからの収入が130万円超えなさそうか?」が基準になります。
また、130万円を月額に換算すると108,333円、日額だと3,611円になります。
そのため、給与として毎月108,333円以上もらっている場合や、失業手当として日額3,611円以上貰っていた場合、その時点で収入オーバーと判断されてしまいます。
例え年間での収入が130万円越えていなかったとしてもです。
年額:130万円
月額:108,333円
日額:3,611円
これら基準額の内どれか一つでも超えてしまうと、健康保険の扶養には入れないことになってしまいます。
最終的には健康保険組合の総合的な判断で決まる
今まで健康保険の扶養のルールを書いてきましたが、これらはあくまで一般論です。
健康保険組合には一般論を踏まえ独自の判断基準を設けています。
最終的には加入している健康保険組合の判断となりますので、詳しくは健康保険組合に問い合わせすることをお勧めします。
ただ、通勤手当を含めて判断することはどこの健康保険組合も共通しているはずです。
就労調整されている方は、充分にご注意ください。