署名押印が廃止されたけど、就業規則の意見書ってどう作成すればいいの?作成方法を労基署に問い合わせてみた

「脱ハンコ」の一環で、労働基準監督署へ提出する届出様式の押印が、2021年4月から削除されました(参考)。中でも36協定の届出書の押印廃止が話題ですが、それと同時に就業規則の意見書の押印も廃止されました。

今般の改正により、就業規則の意見書や寄宿舎規則にかかる同意書における労働者の押印又は署名も不要となります。(参考

このルールに基づいて届出をしようとしたところ、意見書の作成方法に悩んでしまったので最寄りの労働基準監督署に問い合わせてみました。

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意見書はどうやって作成すればいいの?

Q:ワードに代表者の意見と名前が入力されたものを印刷して提出すれば、受け付けてくれるのでしょうか?

最寄りの労基署の回答は以下の通りでした。確認日:2021年2月19日

  • 直筆の署名があればハンコはいらない
  • ワードで名前が入力されている場合はハンコがいる

※あくまで最寄りの労基署の回答です。また、紙での提出を前提に聞いています。

つまり、従業員代表者には紙に署名をしてもらうかハンコを押してもらうかの対応を引き続きしてもらう必要があるということですね。押印が廃止されたとはいえ、手続きの流れはそこまで変わりませんでした。

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その解釈でいいんだっけ?

ただ、厚労省の資料では「同意書における押印又は署名も不要」と書いてあります。この意味って、押印も署名もどっちもいらないという意味ですよね?(“又は”とあるからそういう意味じゃない?)

厚労省の資料内容と労基署の回答とにズレが生じている気がするのですが、私が誤解しているのでしょうか?

とはいえ、労基署の回答を優先した方がスムーズだと思ったので、今回は代表者に署名 or 押印をしていただきました。

できたばかりのルールのため、地域や担当者によって判断が異なる気がしています。届出の際は最寄りの労基署に事前に確認することを強くお勧めします!

引き続き調査をし、正確な方法が分かれば追記していきます。取り急ぎ私の現状を記事にさせていただきました。