社会保険

【健康保険】不動産所得がある扶養親族の収入基準。経費はどこまで認められる?

健康保険の扶養申請において、やっかいなのが不動産所得のある親族を扶養に入れる場合です。

確定申告で計算した不動産所得の金額がそのまま適用される訳ではなく、健康保険組合独自の基準が別にあるのです。
つまり、「確定申告したところ所得が130万円以下だったから、健康保険の扶養も入れるだろう。」と思っても、実際は扶養に入れないケースがあるのです。

 今回は、そんな不動産収入がある健康保険扶養申請についてまとめていきます。

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健康保険の扶養親族の収入基準

まず確認しておきたいのが、健康保険の扶養者の収入基準についてです。

健康保険の扶養に入れるためには、

収入が向こう1年間で130万円未満

であることが、一般的な定義となっています。

この基準を具体的なケースに当てはめると、様々な解釈が出来てしまうのですが、この具体的な解釈は健康保険組合で異なります。

では、家賃収入などの不動産収入がある親族は、どのように130万円未満かどうかを確認すれば良いのでしょうか?

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不動産収入がある親族の収入基準の考え方

不動産収入がある場合は、収入から必要経費を除いた金額が130万円未満かどうかで判断されます。

「不動産所得」 = 「不動産収入」 - 「健康保険組合が認める必要経費」

注意しなければならないのが、最後の「健康保険組合が認める必要経費」。

健康保険組合が認めた必要経費しか収入から控除ができません。
所得税法上で認められている経費をそのまま収入総額から差し引くことができないのです。

しかも、何を必要経費と認めるのかは健康保険組合によって異なるのです。

つまり、「不動産所得がある妻は確定申告で所得がマイナスになっていたから、健康保険の扶養も入れるはずだ。」と思っていたところ、認められないケースが発生するのです。

必要経費と認められない経費

多くの健康保険組合で認めていない経費が、

・減価償却費
・青色申告控除額
・接待交際費

の3つです。(参考

この3つの経費はどれも高額であることが多いことのですが、健康保険の扶養認定においては、必要経費に認められないことが多いです。 

ただし健康保険組合の中には、当年度購入分のみ減価償却費を認める健康保険組合もあります。(例:東京実業健康保険組合)

他にも、租税公課や支払保険料、福利厚生費を必要経費として認めない健康保険組合も確認済みです。
詳しい判断基準は、加入する健康保険組合に確認をするしか他にありません。

 結論

この記事で言えることは、

●健康保険で不動産収入総額から差し引ける必要経費は、所得税法上の経費基準とは異なる。
●何を必要経費と認めるのかは、各健康保険組合の判断による。

ということです。

不動産収入の基準は、健康保険組合によってバラバラです。
不動産収入がある親族の扶養申請の際には、どの経費が必要経費と認められるのか加入する健康保険組合によく確認してから申請をする必要があります。