年末の仕事納めの日が近くなると、自然とデスク回りの整理整頓を行う人も多いのではないでしょうか?
かくいう筆者も、仕事納めの時にはデスク周りをぴかぴかにして仕事を終えることにこだわりを持っています。年末忙しくて掃除ができなかった年なんかは、なんだか気持ち悪いまま年を越してしまいます。
この会社の大掃除、実は法律で義務付けされていることをご存知でしょうか?
今回はそんな法律の内容についてご紹介します。
半年に1度の大掃除は会社の義務
労働安全衛生法には、大掃除に関してこんなルールが定められています。
事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
第1項日常行う清掃のほか、大掃除を、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に行うこ
と(規則第619条)
半年に一回の大掃除は法律で義務付けられているのです。
ただ、どこからが「日常の清掃」で、どこからが「大掃除」なのか?
条文には定義されていないんですよね。
そのため判断が難しいのですが、「日常の清掃」の範囲を超えた大規模な掃除を行うことが必要とされています。
違反したら罰則がある
この条文を守っていないと罰則が課されてしまいます。
もし、2回以上大掃除を実施していなければ、労働安全衛生法違反とみなされ、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されてしまうので要注意です。
大掃除をしていなかった罪で会社が罰せられる。なんてことはぜひとも避けたいところですね。
業者に委託しても問題ない
今回のルール、誰が大掃除をするのか? までは定められていないため、清掃業者に委託しても問題ありません。
筆者の勤務先でも、年2回の大掃除は委託している清掃業者がをしていることとなっています。
職場を清潔にすることは労働者の義務でもある
今までのお話は事業主に課せられたルールでした。
一方の労働者側にも、清潔保持の義務が課せられています。
第六百二十条 労働者は、作業場の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外の場所にすてないように
しなければならない。(労働安全衛生規則 第三編)
会社だけでなく労働者にも、職場環境を清潔に保つ義務があります。
積極的な大掃除に取り組もう
多くの企業(特に大企業)は清掃業者に委託しているため、普段は気にしないルールかと思います。
ただ、掃除をしていなかったら罰せられてしまう恐れがあります。
そんな恥ずかしい思いをしないよう、勤務先の掃除状況にたまには意識を向けてみると良いかもしれません。