先日、会社にて障害者雇用納付金の業務調査(事業所調査)を受けました。
結果を先に申し上げると、過去の申請は正しいことが確認され、ほっと一安心。
準備する資料が多く、当日追加の資料を求められたりもするなど、労力のいる調査でした。
この調査は全数調査を行っているようなので、おそらく皆さんの会社にも調査の通知書が届くはずです。
そこでこの記事では、どんな調査が当日実施されたのかをご紹介していきます。
これから調査を受ける方々にとって私の経験が参考になれば幸いです。
障害者雇用納付金の業務調査について
調査を実施するのは、「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」。 (長いw)
3か月ほど前に、 「あなたの会社を調査します。」 という通知文が会社宛てに届きます。
その文章がこちら。
この中に必要書類も詳しく記載されています。
その後直接電話があり、日時を調整。
書類を準備して当日に備えます。
調査を受けたのは、2019年7月でした。
この業務調査は全数調査。 しかも時期が悪い。。
当日お越しになった調査員の方にお聞きしたところ、今回の調査は全ての事業者を対象にした全数調査とのこと。
昔は、サンプリング調査をしていたのですが、
ある時、会計検査院より 「全数調査をしなさい!」 と、注意を受けたそうです。
その結果、現在では3年ぐらいかけて5万社の会社をチェックしているそうです。
調査する側も大変ですね。
(調査員一人あたり200社ほど担当を持ち、毎日いろんな会社を回っているらしい。。)
しかも、調査時期は国が障害者雇用者数について虚偽の報告をしていたニュースが全国を駆け巡った後。
「調査されるべきは本来国の方なのに、なんで民間をチェックするのか!」
と、多くの人に怒られるそうです。(そりゃそうだ)
怒る気持ちもわかりますが、問題がなければあっという間に終わる調査なので、淡々とこなすことをおすすめします。
業務調査当日の流れ
① 最初に聞き取り調査
調査員は2名。
調査員より、調査の趣旨を説明された後は、まず聞き取り調査が行われました。
聞かれた内容は、
・育休者はいるか?
・育休者は調査時の労働者数に含めているか? (←含めるのが正解)
・役員は何人?
・その内、役員報酬のみの人はいる? (←兼務役員は労働者数に含める)
・出向者がいるか? (←賃金を支払っている会社の方にカウント)
などなど、間違いやすい点について正しく認識しているか口頭でチェックを受けます。
※不安な人は事前に申請書に添付されていた「説明書」を読んでルールを確認しておくと良いでしょう。
② 書類調査
聞き取り調査が終わったら、次は書類のチェックが行われます。
事前に伝えられていた書類を調査員に渡して、内容をチェックしてもらいます。
通知文では、平成30年度と31年度の2年間をチェックすると書かれていましたが、平成30年度分のみチェックされました。
この年度の申請に誤りがなければ、31年度はチェックされないそうです。
準備する資料の一つである「常用雇用労働者数」については、書面で準備できなかったので、パソコンの画面をモニターに写して説明しました。
エクセルの人事マスタデータを見せながら、「ほらね、申請通りの人数でしょ?」と、数か月分証明すればオッケーでした。
困ったのは、「短時間労働者に該当している人の雇用契約書を見せてほしい」 という要望。
この書類は通知文に記載されていない書類だったのです。
急いで部署に戻って、該当者の雇用契約書の写しを提出しました。
それ以外は淡々と資料をチェックされ、調査は終了。
平成30年分に問題はなかったので、平成31年分はチェックされませんでした。
時間にすると、40分ほど。
終わったときはホッとしました。
納付金額が不足していたら10%の追徴課税を受ける
今回の調査で納付漏れが指摘された場合、納付すべき金額に10%の追徴課税が加算されてしまいます。
これから調査を受けられる方は、しっかりと事前準備をしておきましょう。