有給消化中に社員が海外転居した場合、支給する給与は非居住扱いか?【税務署によって回答内容が違う】

給与計算をしていると、税金の計算方法について税務署や国税庁に問い合わせをすることがあります。
そんな時に困るのが、担当者によって回答内容が異なることがあるのです。
税務署に問い合わせをしたことがある方なら経験があるのではないでしょうか?

今回も、非居住者の取り扱いについて2人の担当者にそれぞれ問い合わせしたところ、異なる回答が返ってきました。

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有給消化中に海外へ転居した退職者の所得税計算はどうなる?

 【実例】

とある社員が退職をすることに。
理由は、海外への転居のため。(業務外の理由による転居)

退職日は131日ですが、最終出社日を12月下旬とし、残りは有給消化。
この社員は12月下旬に海外へ転居し、その時に住民票も除いた。

この場合1月給与の所得税は「非居住扱い(20.42%)」? or 「甲欄適用」?

所得税の計算に悩んだ筆者は、まず国税庁電話相談センターに相談しました。

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国税庁電話相談センターの回答

「甲欄適用で構わない。業務外の理由による海外転居であり、1月末まで雇用契約が続いているのであれば、給与は甲欄で計算してよい。」

回答者:I氏(男性)

なるほど。甲欄で計算していいのか。
と思ったのですが、確信が持てなかったので管轄の税務署に念のため確認してみました。

管轄の税務署の回答

「非居住者として、20.42%で計算する。」

回答者:Y氏(女性)

国税庁と回答内容が真逆でした。。 

管轄の税務署の判断を優先し、非居住者扱いとしました。

 回答内容が真逆で判断に困ったのですが、今回は管轄の税務署の判断を優先し、非居住者として課税しました。

知り合いの給与計算受託会社で勤務している方にも聞いてみたところ、このケースは税務署や国税庁の担当職員によって判断が異なっているそうです。

結果として、甲欄適用で計算している会社もあれば、非居住者扱いとして計算している会社もあったりでバラバラの運用になっていそうです。

問い合わせしたときは、必ず名前を聞いてメモしておこう

最終的な回答は税務署の調査が入った時に、確定することになります。
しかし、その時に対応していたのでは手遅れになってしまいます。 

給与担当者ができることは、自分で判断するのではなく、しっかりと管轄の税務署に相談し、回答内容と回答者の名前をメモをしておくことしかありません。