障害者雇用納付における短時間労働者に育児短時間は該当しないので注意

毎年4月から5月の間に手続きをしなければならない障害者雇用納付金制度。

政府が障害者雇用者数について虚偽の報告をしていたことが大きなニュースになったこともあり、注目度はますます高くなっています。
申請手続きをする際に、いつもどっちだったか悩んでしまうことがあるので今回記事にまとめておきます。
それは、「育児短時間の人って短時間労働者に含めていいんだっけ?」ということ。

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育児短時間は短時間労働者に該当する? ⇒ 該当しない

結論は、該当しません

育児・介護のための短時間勤務制度を利用している場合、制度利用前の所定労働時間と実労働時間で判断をします。
そのため、育児による短時間勤務制度で週30時間未満で働いていても、「短時間労働者」には該当しません。
つまり、常用雇用労働者数に含めます。
ご注意ください。

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休職中の社員は常用雇用労働者数に含める? ⇒ 含める

また、「常用雇用労働者数」をカウントする際は、休職中の社員も労働者に含めます
給与は出ていなくても労働者数のカウントには含めるので、集計の際に漏れが無いよう注意しましょう。


政府の水増し問題を機に世間の目はますます厳しくなってきますので、集計ミスには十分ご注意ください。