こんにちは。
江口ひろです。
この記事を書いている2019年9月現在、消費税増税による通勤手当額改定作業に日々汗を流しています。
2%の増税なので、10万円の定期券は2,000円ほど値上がりしていますね。
社員の方からすれば、
「定期券代は結局、会社が払ってくれるから自分には関係ないでしょ?」
と思われている方が多いようですが、通勤手当の増額は社会保険料に影響してしまうんですよね。
社会保険料には通勤手当を含めて算出する
通勤手当は非課税という点は皆さんご存知かと思います。
通勤手当が支給されても、税金(所得税・住民税)は増えません。
一方で、皆さんの給与から控除されている社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)は通勤手当を含めて算出しています。
自分が負担した定期代をもらっているだけなのに、社会保険料の対象になってしまうんですよね。
なんだか納得がいかないルールですが、政府の言い分としては、「通勤手当を支払っていない企業もあるから通勤手当も報酬だ」という理屈です。
詳しくはこちらの記事に書いています。
つまり、今回の消費税増税により通勤手当が増額されたことで、みなさんの社会保険料も増えてしまうのです。
例えば、10万円の通勤手当が10万2000円になったら、健康保険・厚生年金は等級が1等級上がることもあり得ます。(給与合計額で判断するため一概には言えませんが)
もし、給与30万円の人が、通勤手当が増えたことで1等級保険料が上がってしまった場合、健康保険・厚生年金・雇用保険合計で、だいたい2,800円ほど毎月保険料が増えてしまいます。
(加入する健保組合によって金額は異なります。)
思わぬところで、増税の余波が出てしまうんですよね。
新聞を軽減税率の対象にするなら、公共交通機関の定期券も軽減税率の対象にしてほしいものです。
通勤手当が改定した月は残業代を抑えて保険料を節約しよう!
ピンポイントの節約術ですが、通勤手当額が変わる月から3か月間は残業代を少なくすると社会保険料を節約できます。
通勤手当の増額は、随時改定の一つの要件である固定給の増額に該当します。
もし、今後3か月間の残業代が多かったら、保険料が増額されてしまう可能性があります。
詳しくは、この記事にまとめています。
通勤手当が増額されてから3か月間はなんとか残業代を抑えめにして、保険料の無駄な値上がりを防ぎましょう。
交通費が変わったときは、しばらくは残業代を少なくした方がお得
増税は今後当分ないでしょうが、交通費が変わるタイミングは他にもあります。
例えば、
住所変更した時、
勤務地が変わった時、
鉄道会社独自の判断で値上げされた時、
などなどが考えられます。
これらのタイミングで通勤手当が変わる際は、それから3か月間は、残業代を少なめにした方が社会保険料を節約できますよ。
年々社会保険料が高くなるご時世ですので、こういった小手先のテクニックでなんとか節約していきたいものです。