待機児童の増加により、保育園に入れず、育休を延長する社員の方が多くいます。
そんな時に悩むのが、ハローワークで行う育児休業給付金の延長申請。
給付金の延長手続きには市区町村から通視される『入所不承諾通知書』が必要です。
ただ、発行日付によっては、給付金の延長申請の必要書類として認めてもらえない場合があります。
「証明日が過去のものだから、もう一度もらい直してきて下さい。」と。
そんな育児休業給付金の延長手続きについて、実際の実務経験談をもとにまとめてみました。
(ハローワークの担当者によっても対応が違うようなので、一例としてご認識下さい。)
実際にあった事例
育児休業を取得している社員のAさん。
彼女の育児休業は5月15日が期限でした。(1歳の誕生日到達により)
そんな彼女は保育園に4月入所で応募しました。
しかし、結果は落選。
役所から、4月1日からの保育園には入れない旨の『入所不承諾通知書』が届きました。
保育園に入れないことから、彼女は育児休業を延長することに。(5月15日からもう半年間延長)
育休延長の手続きのために、『入所不承諾通知書』の写しを会社に提出してもらいました。
ハローワークでのやりとり
給付金担当者である私は、彼女の育児休業給付金延長申請をハローワークにて行いました。
給付金延長の根拠資料として提出したのは、彼女から提出してもらった『入所不承諾通知書』の写し。
これを提出したところ、給付金延長の根拠書類として認められませんでした。
理由は、1歳の誕生日時点の保育の実施状況が分からないから。
役所からの通知は、「4月からの保育は実施できません。」という内容。
対して、彼女の育休は5月15日までの予定。
「5月15日時点に保育園に入れているかどうかこの書類では分からないじゃん。」とのことで、この書類では延長手続きが認めらませんでした。
ハローワークの担当者が役所に電話して確認
その後、まず最初にハローワークの担当者が行ったことは、Aさんが住む役所の保育園担当者に電話しました。
「Aさんが現在も保育園に入所できていないか教えてくれないか?」と、役所の担当者に聞いたのです。
しかし、役所の担当者の回答はNG。個人情報のため回答できないとのこと。
結果、その日は受給の延長申請ができませんでした。
ハローワークの方より、「現時点で保育園に入所できない旨の証明書を新たにもらってきて下さい。」と言われ、ハローワークを後にしました。
Aさんに連絡をとり、「再度役所に行って、保育園に現在も入れていない旨の証明書を入手して下さい。」とお願いする羽目に。
1週間後、新たな『入所不承諾通知書』がAさんより送られてきました。(内容は全く同じで発行年月日が異なるのみ)
これをハローワークに提出し、無事給付金の延長申請が完了しました。
給付金の延長には、証明書の日付に注意!
育児休業給付金の延長申請をする際は、『入所不承諾通知書』の証明年月日が本人の育休終了年月日以降である必要があります。
このご時世、 「4月に保育園に入れなかったけど、5月になったら保育園に入れた♡」 なんてことめったにありえないだろう!と思いますが、そこは相手はお役所。どんなに説得しても認めてくれません。
皆様も育児休業延長の際はご注意ください。
(ハローワークと役所が保育園の入所情報を共有すれば済む話なのですが。。)
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