例えば、42歳の妻が会社を退職したので、夫(38歳)の扶養に新たにはいることになりました。この場合、今まで妻が自分で払っていた介護保険料は、どうなるのでしょうか?
扶養に入っているから免除されるのか?夫が負担するのか?
この答えは、「健康保険組合によって違う」んです。免除される組合もあれば、扶養している夫が(40歳未満だけど)保険料を負担する組合もあります。なんとも疑問の残る話ですが、それぞれの組合ごとの対応方法についてみていきます。
特定被保険者
まず今回のように、自分は40歳未満なんだけど、被扶養者が40歳を超えているので介護保険料を負担する制度のことを「特定被保険者」と呼びます。
この制度の趣旨については、こちらの画像が分かりやすいです。
被扶養者の介護保険料を免除しちゃうと、介護保険料を支払っている会社員の負担が重くなってしまいます。なので、40歳以上を扶養している場合には、自分が介護保険料の対象ではなくても、介護保険料を負担してもらいます。
この「特定被保険者」制度は、協会けんぽでは導入していないのですが、多くの組合健保で導入がされています。
協会けんぽ
協会けんぽの40歳未満の人は、40歳以上の人を被扶養者にしても介護保険料を納める必要はありません。
https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hokenryo/20120305.html
協会けんぽであれば、38歳の夫は42歳の妻を扶養にいれても、介護保険料を負担する必要はありません。
ただ、この回答の中で、「健康保険組合によっては、介護保険料の納付を求めている場合がある」と記載されています。
実際に負担を求める健康保険組合をご紹介します。
特定被保険者制度を導入している健康保険組合
これらの企業の健保組合は、38歳の夫が42歳の妻を扶養にいれた場合、介護保険料を夫は負担します。(=特定被保険者制度を導入)
特定被保険者制度を導入していない健康保険組合
日本IBMは組合が負担してくれます。(特定被保険者制度は未導入)
こういった組合は日本IBMぐらいで、ほとんどの組合は特定被保険者制度を導入していました。
扶養者から徴収しなければ組合が代わりに負担をすることになるので、財政の厳しい健保組合にとっては導入しない理由がないかなと思います。
「自分の健保組合はどうなんだろう?」と気になる方は、サイトの介護保険料のページに必ず記載されていますので、チェックしてみてください。